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不動産の相続における【代襲相続】とは?意味や適用範囲を解説

不動産の相続における【代襲相続】とは?意味や適用範囲を解説

不動産相続において、受け継ぎ手である相続の権利を有した人間がすでに他界している、といった場合があります。
このような状況を解決する手段として、代襲相続という制度が存在するのをご存じでしょうか。
代襲相続を使えば、相続が開始されるよりも前に財産を受け継ぐ予定の方が亡くなっていたとしても、別の人間にその権利を引き継ぐことができます。
このページでは代襲相続について詳しく解説していきます。

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不動産における代襲相続とは?被相続人からみてどんな関係まで適用できるのか

代襲相続とは、不動産を遺す人が亡くなるよりも前に、その子どもや兄弟・姉妹が他界してしまっている場合などに適用される制度です。
本当であれば財産を受け継ぐはずだった人のことを被代襲者、その人に代わって財産を受け継ぐに至った人のことを代襲者、あるいは代襲相続人と称します。
本来相続するはずだった人の子・子孫(財産を遺す人からみた孫・ひ孫など)、または兄弟・姉妹の子(財産を遺す人からみた甥・姪)までしか代襲者になることはできません。
実際に代襲者が財産を受け継ぐ場合の財産配分のモデルケースをみていきましょう。
財産を遺す人(親)が他界するより以前に、その子ども3人兄弟のうちの次男がすでに他界している場合です。
このとき、まず財産を遺す人の伴侶に財産の2分の1が相続され、残りの2分の1を3人の兄弟で分かち合います。
その際、次男が受け継ぐはずだった6分の1の財産は長男と三男で平等に分配する流れになります。
もしも次男に子ども(財産を遺す人にとっての孫)が2人いる場合には、次男の分の6分の1をさらに両分し、孫たちがそれぞれ12分の1ずつ受けとるといった仕組みです。

不動産の代襲相続が適用できる範囲はどこまで?相続の優先順位とは

法定相続人は配偶者と血族相続人に分けられるのですが、血族相続人には優先順位が存在します。
優先順位の第一順位は財産を遺す人子どもです。
以下に第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟・姉妹と続きます。
先述の通り、代襲相続では財産を遺す人の子どもが相続の開始より前に亡くなっていた場合、財産を遺す人の孫に相続権が移行します。
しかし孫もまた他界しているケースにおいては、さらにその子ども(ひ孫)へと財産を受け継ぐ権利を移行できるのです。
これを再代襲相続といいます。
「再代襲」は直系尊属であればひ孫、玄孫と何代もバトンを渡すことが可能です。
ただし、この仕組みは兄弟・姉妹には適用できません。
兄弟・姉妹の場合は甥と姪までしか受け継ぎは不可なので注意しましょう。

まとめ

今回は不動産の相続が発生した際、本来であれば財産を受け継ぐ権利を有した人が他界していた場合に取られる制度を解説してきました。
代襲相続は分配のやり方などが煩雑なため、該当する場合は専門家に問い合わせることを検討してみると良いかもしれません。
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