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不動産売却で必要なライフライン解約は一体いつがいいの?

不動産売却で必要なライフライン解約は一体いつがいいの?

生活するうえで必要な電気・ガス・水道・下水道などのライフライン。
不動産を売却する際は、どのタイミングで解約すればいいのでしょうか?
今回は不動産売却で必要なライフラインの解約についてまとめています。

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不動産売却に伴うライフラインのベストな解約時期について

不動産を売却する場合、すでにほかの物件に引っ越しているという方も多いはず。
このような場合、新居に引っ越した時点で売却したい不動産物件のライフラインをすべて解約したくなります。
ところが電気がつかない、水が流れない物件では内見に来た方が困ってしまうことも多々。
もし夜間に内見に来た場合、電気がつかないと部屋を見学することができません。
水をとめると封水が干上がり異臭が部屋に蔓延することも。
最低限電気と水道、下水道は必要経費を割りきって契約し続けておくのが基本です。
ガスに関しては内見者がシャワーを浴びたり食事を作るわけではないので、引っ越しの段階で解約しても構いません。

電気と水道・下水道のベストな解約時期

電気と水道・下水道は、新しい住人の入居日前日に解約すれば大丈夫です。
あとは新しい住人が新規で電力会社やガス会社、水道局と契約しますのでそれ以上関わる必要はありません。

ライフラインの解約の手続きや注意点について

電気の場合

新しい買手が見つかり引き渡し日が決まった段階で電力会社に電話をする(メールでの連絡でも可能)
できるだけ引き渡し日1週間前までには電気を止める連絡をするのが大事です
電気を止める際は立ち合いの必要はなし、ただし分譲マンションなどオートロックの物件では立ち合いや日割り計算した電気代の支払いが生じることも
電気を止める日は、物件の引き渡し日前日に指定しておきましょう

水道の場合

こちらも電気と同じく、新しい買手が見つかった段階で水道局へ電話を入れましょう。
解約したい意思を連絡するのはもちろん、新しく入居する方の入居日前日に解約指定すれば、水道局側で自動的に切り替えてくれます。
買手が見つかった段階で水道を止めてしまうと水が流れなくなり、トイレやキッチン、洗面台の封水が蒸発し、害虫の発生・異臭充満などトラブルに発展するため要注意です。
下水道は水道局と連動していることも多く、水道局に通知すれば自動的に下水も止めてもらえます。

ガスの場合

ガスは内見者がシャワーを浴びるようなことがないため、退去日に利用を停止しておいて問題ありません。
ガス会社に連絡すればそのまま自動的にガスを止めてくれます。
むずかしい操作や書類の記入、立ち合いなどは必要ありません。

ライフラインの解約の手続きや注意点について

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まとめ

不動産売却のためのライフライン解約についてまとめました。
売却が決まったあとに新しい入居者が掃除や確認のために部屋にやってくることがあるため、入居日前日までは電気や水が使えるように配慮しておくのが基本です。
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