不動産の売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却を検討している方に向けて、瑕疵担保責任についてご紹介したいと思います。
不動産売却時の「瑕疵担保責任」とは?
瑕疵担保責任というのは、不動産売却時に瑕疵があれば、買主に対して売主が負う責任です。
瑕疵とは、都市計画街路に土地が指定されていたり、シロアリが建物についていたりすることなどです。
買主は、善意無過失であれば、不動産売却時にわからなかった瑕疵のために損害が発生した時は、損害賠償を売主に対して請求することができます。
また、契約の目的を瑕疵のために遂げられない時は、解約することができます。
しかし、このようなことは、瑕疵を買主が知った時から1年以内に行う必要があります。
不動産売買契約が個人間の時は、特約によって瑕疵担保責任の責任期間や対象範囲などを決めることが多くあります。
不動産の瑕疵の種類
●物理的な不動産の柱や屋根
●設備などについての物理的瑕疵
●心理的に買主が負担になるような心理的瑕疵
●法律の都市計画法や建築基本法
●消防法などについての法律的瑕疵
●売却する不動産の周りの環境に瑕疵(問題)がある環境的瑕疵
不動産売却時の「瑕疵担保責任」の期間や注意点とは?
一般的に、引渡しした後3ヶ月間に、売主が負う瑕疵担保責任の期間をする時が多くあります。
また、売主の瑕疵担保責任は、買主が了解すると全て免れることもあります。
しかし、不動産業者(宅地建物取引業者)が売主の時の瑕疵担保責任の期間は、不利に買主がなるような特約はできない成約があります。
マンションなどを普通の個人が売却する時の瑕疵担保責任の期間は、全て免れるあるいは引渡しした後3ヶ月間にすることによって、売主の負担を少なくしています。
また、瑕疵があることを売主がわかっているにも関わらず買主に伝えなかった時は、その瑕疵について売主は瑕疵担保責任を負うという決まりがあります。
不動産売却時の瑕疵担保責任を負わないための対策としては、基本的に売主は売却する前に分かっている全ての瑕疵を買主に伝えることです。
一部損壊しているような不動産を売却する時は、売買契約でこの旨をはっきりさせる必要があります。
売却する不動産の内容をはっきりさせるためには、しっかりと告知書と付帯設備表を書く必要があります。
告知書というのは設備以外の瑕疵について書くもので、付帯設備表というのは設備の有無や不具合状態を書くものです。
売買契約をする時には、買主に付帯設備表と告知書を渡します。
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まとめ
以上、不動産売却時の「瑕疵担保責任」について、種類や注意点をご紹介しました。
不動産売却時の瑕疵担保責任を負わないためには、売却する前に分かっている全ての瑕疵を買主に伝える事が大切です。
しっかりと告知書と付帯設備表を書くようにしましょう。
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