不動産売却を考えたとき、方法は自分で買主を見つけるか、不動産会社に仲介を頼むかのどちらかです。
不動産会社に売却をサポートしてもらうとき、売主は不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。
今回は、媒介契約とはどんな内容の契約なのか解説します。
不動産媒介契約とは?種類を紹介
不動産を売りたいとき、売却の手伝いをしてくれる不動産会社と「媒介契約」を交わします。
媒介契約とは、不動産会社に対し、不動産を売却するための営業活動を依頼する契約です。
売買が成立したら、売主は売却額に応じて手数料を不動産会社に支払います。
媒介契約は、
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
専任媒介契約の場合は、名称の通り、媒介契約を1社とのみ結びます。
最後の専属媒介契約の場合、売主が自分自身で買手を見つけてきても、契約した不動産会社を通して売却をおこなう契約です。
不動産の3種類の媒介契約のメリットとは
媒介契約には3種類あることを紹介しましたが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
<一般媒介契約のメリット・デメリット>
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社を利用できるので、多くの買主に訴求できる確率が上がる点です。
また、レインズというコンピューターネットワークシステムに登録する義務が無いので物件情報を公にしなくてもよく、売主によってはメリットになりますが、物件の情報が広がらないデメリットもあります。
<専任媒介契約のメリット・デメリット>
専任媒介契約では、1社のみと契約します。
メリットですが、売買が成立すれば不動産会社は確実に収益を得られるので、広告費用をかけるといった宣伝活動をおこないやすくなり、それにより買手が早く見つかる事があります。
デメリットは一般媒介契約と違い、契約できるのが1社のみとなるので、より多くの買手の目に止まりにくくなります。
そのため、時期などによっては、売却に時間がかかる事もあります。
<専属媒介契約のメリット・デメリット>
メリット・デメリットは専任媒介契約とほぼ同じです。
専属媒介契約では、買手を売主自身が見つけても手数料を払う必要がある点が大きなデメリットです
そのため、この方式は利用されることは多くありません。
まとめ
不動産会社の活用次第で、不動産売買を効率よく進めることが可能です。
記事で紹介した媒介契約それぞれの特徴を把握して、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
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