将来、不動産相続をおこなう際にトラブルにならないよう、遺言書の作成
遺言に関してはさまざまな法律があり、正しく作成しないと遺言が無効になってしまう場合
遺言作成には必要な準備・作業が多くありますが、時には緊急に作成が必要になる場合も出てきます。
そこで、不動産相続にも関係する遺言について、緊急時に作成する遺言である
不動産相続に備える遺言①特別方式遺言は危急時に残すもの

遺言書には、普通方式遺言・特別方式遺言の2つの形式があります。
普通方式遺言は、しっかり調査・準備をおこない作成する遺言です。
これに対して、特別方式遺言とは命の危機が迫った危急時に作成する遺言を指します。
たとえば、末期がんと診断された場合など
特別方式遺言の特徴は、有効期限が6ヶ月とされている点です。
<2種類の特別方式遺言>
特別方式遺言
一般危急時遺言は、病気や怪我などで命の危険が迫っている状況で作成するもので、本人が遺言を作成できない場合、
難船危急時遺言は、船や飛行機などに乗っている際に命の危難が迫っている場面で作成する遺言を言います。
一般危急時遺言よりもさらに緊急であると考えられるため、証人は
不動産相続に備える遺言②隔絶地遺言とは

特別方式遺言には、他にも一般隔絶地遺言と、船舶隔絶地遺言があります。
この場合隔絶地とは、自由に行動できない状況を指します。
一般隔絶地遺言は、たとえば伝染病にかかった隔離病棟の中や、刑務所の中など
警察官1名・証人1名以上がいる状況で、遺言者本人が遺言書を作成します。
船舶隔絶地遺言は、
まとめ
耳慣れない特別方式遺言ですが、緊急時にも遺言を残せるように定められた制度です。
不動産相続の可能性がある場合、事前に遺言書を準備しておくのが一番ですが、万一の
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