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円満な不動産相続のために遺言書を残そう!公証人の役割をご紹介

最近は、「終活」として遺産整理をおこない、遺言書を作成する高齢者が増えているようです。

 

遺産は、遺族同士の争いの原因にもなります。

 

特に、不動産相続が発生した場合、現金よりも価値が定まりにくく、分割しにくいのでトラブルになりやすいです。

 

そこで今回は、不動産相続時に遺産トラブルを避ける手段の1つである遺言書の種類と作成の流れ、公証人の役割についてご紹介します。

 

不動産相続において公正証書遺言がおすすめの理由と公証人の役割


遺言書


遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。

 

自筆遺言はその名の通り、被相続人が自筆で記した遺言書です。

 

簡単に作成できるメリットがありますが、内容が不明確などの理由で無効になってしまったということが少なくない状況です。

 

そこで登場するのが、公正証書遺言です。

 

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたものです。

 

公正文書とは、公証役場で公証人により作成された文書を示し、信頼性が保証されているため、遺言書以外でも契約書などの文章で利用されています。

 

公正証書遺言は信頼性が高く、内容についてトラブルになる可能性が非常に低いため、おすすめの遺言書作成方法です。

 

遺言書は公証役場に行って作成することになりますが、相続内容の調査など、やるべきことはたくさんあります。

 

そのため、事前に公証人と打ち合わせをし、準備を完了した上で公証役場で作成するのが一般的な流れです。

 

また、作成した公正証書遺言は、公証人役場で保管されるため、紛失のリスクがない点も安心できます。

 

不動産相続に関して秘密証書遺言を作成するメリットと公証人の役割


ポイント


次に、秘密証書遺言についてご紹介します。

 

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、本人以外見ることができないので、内容を秘密にできることが特徴です。

 

公正証書遺言の場合は作成に公証人が立ち会うので、中身を読まれてしまいます。

 

絶対に開封まで内容を知られてほしくないときには、秘密証書遺言を選ぶとよいでしょう。

 

現実的にこの方法を望む人は少ないため、数が多くないのが実情です。

 

なお、秘密証書遺言は自筆でなくても要件を満たしていれば認められます。

 

まとめ


遺言はただ作成すればいいわけではなく、満たすべき要件などさまざまな注意事項があります。

 

遺言を作成しても無効となってしまう可能性があり、自宅で保管していてなくしてしまったということも少なくありません。

 

不動産相続を正しく完了したい場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。

 

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