遺言書とは、亡くなった人の意思や財産を遺族がもめることなく承継するためのものです。
間違った書き方で遺言書を遺してしまうと、相続争いや無効を招いてしまうこともあるので、正しい遺言書を書くことが大切です。
また遺言書にはいくつか種類がありますので、今回はその中の自筆遺言書についてご紹介します。
不動産の相続時にも関わってくるので、これから不動産相続の予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
不動産相続時の自筆遺言書にはどんな特徴や注意点がある?
不動産相続時の遺言書は、大きく分けて二つの種類が存在します。
一つは「特別方式」といって、緊急時遺言と隔絶地遺言の二種類に分けられる遺言書です。
もう一つは「普通方式」と呼ばれるタイプで、自筆遺言書もこの普通方式に分類されます。
特別方式は、災害や事故などの緊急時に用いられるタイプで、普通方式はそれ以外のときに使用されます。
そのため、ほとんどの遺言書が普通の状態で行われる普通方式で作成されます。
不動産相続における自筆遺言書のメリットは、思い立ったときにすぐ作成でき、作成したことを隠しておけるという点です。
費用もかからず、証人も必要ありません。
しかしその反面、紛失のリスクや改ざんされるというデメリットもあるので注意が必要です。
また、以前は全ての内容を自筆で書き押印しないと無効になっていましたが、財産目録を全文手書きするには負担が大きいということから、2019年1月に方式の緩和が行われました。
添付する目録に関しては、PCでの作成や通帳のコピー添付でもOKになり、被相続人の負担軽減につながりました。
不動産相続の遺言書は法務局の作成後保管制度を利用できる!
不動産相続のために自筆遺言書を作成したあとは、法務大臣指定の法務局にて保管することが可能です。
作成した本人が保管手続きを行う必要がありますが、亡くなった後は、相続人がその遺言書を閲覧したりコピーを請求したりすることができます。
また、遺言書が保管されているかどうか全国の遺言書保管所を調べることもできます。
この保管制度は、紛失や改ざんなど自筆遺言書のデメリットを払拭してくれる制度といえるでしょう。
まとめ
スムーズな不動産相続のために、遺言書はぜひ作成しておきたいですよね。
自筆遺言書は作成後、保管制度を利用することができ、お互いにメリットがあるのではないでしょうか。
正しく遺言書を作り、相続人が幸せになるような不動産相続を行いましょう。
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