家や土地の売却や相続を考えているとき、物上保証人という用語に触れることがあるかもしれません。
普段あまり耳にしない言葉ですが、不動産相続に関わってくるので注意が必要です。
ここではそんな物上保証人について詳しくご説明いたします。
不動産相続を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産相続に出てくる物上保証人とは?連帯保証人との違い
物上保証人とは、自分の持っている不動産などを、他の人の債務の担保として提供する人のことを指します。
不動産購入時など、銀行からお金を借りる際は大抵の場合担保を提供します。
しかし債務者が十分な土地や不動産などの財産を保有していない場合、担保にできるものがなにもないケースがあります。
その場合、債務者以外の人から不動産などを用意してもらい、それを担保として提供することがあり、担保の提供者を物上保証人と呼びます。
また、よく聞く連帯保証人ですが物上保証人とは少し違います。
連帯保証人とは、お金を借りた人と連帯して債務を負担することを約束した人です。
債務者が借金を返済しないとき、債権者は連帯保証人に対して全額返済を請求することができます。
一方、物上保証人はすべての債務を弁済する必要がありません。
債務者が借金を返済しないとき、債権者は担保になっている不動産を競売にかけますが、それ以上の請求をすることはできないのです。
連帯保証人は債務者が背負っている借金をすべて返済する義務があるのに対し、物上保証人は、あらかじめ担保として提供することを決めた自分の財産分だけを返済すればよいというのが、違いです。
父母が物上保証人になっている不動産を相続するときのポイント
では父母が物上保証人になったまま亡くなり、子どもが相続する場合どういったことがポイントになるのでしょうか。
相続をするとき、担保になっている不動産も相続の対象になりますが、その債務の返済が完了するまで相続人は取り壊しや売却ができません。
子どもが既に家を持っている場合や、頻繁に行けない距離にある実家を相続した場合など、使っていない物件なのに固定資産税を払い続けることになります。
早めに売却したいと思うところですが、債務の返済が完了していなければすぐに売却ができませんので注意しましょう。
トラブルを防ぐためには、元気なうちに相続について家族でよく話し合っておくことがポイントです。
まとめ
物上保証人と連帯保証人との違いや、父母が物上保証人になっている場合の相続についてのポイントをご紹介しました。
担保がついた不動産など、分けにくい財産があると相続の際にトラブルになりやすいです。
相続を円滑に実行するためにも、あらかじめきちんと話し合いをしておくことをおすすめします。
KYODOハウジングでは、京都市山科区の不動産売買に関するご相談を承っております。