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土地の売買で消費税はかからない?非課税なのはどんな場合?

カテゴリ:不動産お役立ち情報

土地を売買するときに、消費税がかかるかかからないかを知りたい人は多いことでしょう。

 

元々の金額が大きい取引なので、事前によく調べておくことが大切です。

 

土地の売買を考えている人は、課税か非課税かが重要なポイントになりますね。

 

土地に関する消費税について、詳しく見ていきましょう。


土地の消費税


 

土地の売買に消費税はかからない

 

土地を売買するときには、国税庁のホームページにしっかりと明記されているように、消費税は非課税となるようです。

 

ホームページの内容によると、土地の譲渡や貸し付けにおいて消費税が非課税になるということです。

 

土地にはあまり貸し付けのイメージはないかもしれませんが、消費税は非課税で貸し付けができるということですね。

 

消費税とは消費されていくものにかかる税金なので、消費されることのない土地は非課税になるということです。

 

その一方で、建物の売買をするときには、消費税がかかってしまうようです。

 

この場合、土地の部分を除く建物部分にのみ、消費税がかかってしまいます。


土地


 

土地の売買で消費税がかかる例外もある?

 

土地の売買や貸し付けにおいて、例外として消費税が非課税にならない場合もあるようです。

 

それは、1か月未満で土地を貸し付ける場合、または駐車場などの利用のために土地が利用される場合です。

 

駐車場のほかに、野球場やプールなどの施設としての利用も消費税が課税されてしまうようです。

 

また、不動産の取引には消費税がかかるものがたくさんあるようなのでよく確認しておきましょう。

 

代表的なものとしては、印紙税・登録免許税・不動産取得税となります。

 

土地を貸し付けたり売買したりする場合は、消費税が非課税になるかどうか、これらの条件をよく確認しておくと良いでしょう。

 

まとめ

 

土地の売買や貸し付けをするときには基本的に消費税が非課税になりますが、建物も含まれる場合は課税されるということがわかりました。

 

ただし例外として、土地の利用方法や貸し付けの期間によって課税される場合もあり、思っている以上にお金がかかってしまったということもあり得ます。

 

土地を売買したり貸し付けしたりしようと検討している場合は、土地だけではなく建物も含まれる取引なのか、貸し付けする期間や利用方法についても知っておくことで、不動産売買の手続きがスムーズに進むかもしれません。

 

所有する土地がこれらの条件に当てはまるか、しっかり確認しておくと安心できますね。


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