ご自身や親御さんが不動産を持っている以上、いつかは考えるべき相続。
しかし最近は、「おひとりさま相続」という問題を抱える方が増えていることをご存知でしょうか。
今回は、おひとりさま相続とトラブルを防ぐ方法について考えてみます。
おひとりさま相続とは何か
おひとりさま相続と言われるケースには、主に以下の例があります。
・相続人が子ども1人だけ
・ご自身が未婚で相続人がいない
つまりおひとりさま相続とは、相続人か被相続人のどちらかが一人しかいないことをさします。
通常、子どもがいる場合は親が亡くなれば子どもが財産を相続しますが、子どもがいない夫婦や未婚の場合は文字通り一人なのですから、子どもはいません。
子どもがいないか未婚の場合は、親族が遺産を相続する場合がありますが、親も既に他界している、兄弟姉妹がいない、他に親族がいない場合は譲れる方がいませんよね。
このように誰もいない場合は、財産は国のものとなります。
おひとりさま相続こそ遺言書を用意しておくべき
ただし亡くなった方が遺言書を残していて、その遺言書の中で遺産の相続人を指定している場合は、その記述の方が優先されます。
この場合、親族には限定されません。
生前お世話になった方など、血縁のない方を指名することもできます。
よほど若く亡くなられた場合を除いては、遺言書を残さなかったおひとりさまの場合、大抵は兄弟姉妹か甥・姪が相続人になることになります。
しかし兄弟姉妹と言っても、長く離れて暮らしていればそれぞれ別の人生を歩んでいるはずです。
「遠くの親戚より近くの他人」とは言いますが、親族とは言え必ずしも共に人生を歩んできた、とは言えない間柄になっていることも珍しくはありません。
しかし遺言書を残していなければ、そうした「遠くの親戚」が相続人になるかもしれないのです。
一緒に住んでいた親族がいる場合は、生前の生活ぶりから気持ちを話し合って…ということもできますが、おひとりさまの場合はそれができません。
誰にどのくらい遺産を残しておくかは、まさに自分一人で決めておかなければならない問題なのです。
また遺産の額によっては、莫大な相続税も発生します。
遺言書を残していない場合、兄弟姉妹や甥・姪の経済事情に関わらず、その税の負担がのしかかる可能性があり、トラブルになりかねません。
なお、遺言書は一人で書くのではなく、できれば公証人を立てた公正証書遺言にしておいた方が、トラブルも少なく安心です。
まとめ
近年増えているおひとりさま相続についてご紹介してきましたがいかがでしょうか?
かつての高度成長時代のように、結婚して子どもを作って暮らすのが当たり前という世の中ではなくなりつつあります。
せっかくの家や土地などの財産を誰にも譲れず困らないように、元気なうちからしっかり考えておきましょう。
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