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売却に踏み切れない空き家を放置するとこんなデメリットがある

誰も住んでいない実家を相続した場合、売る、貸すなどさまざまな方法がありますが、思い出が詰まった実家をなかなか手離せず悩む方も少なくありません。

 

かといって、そのまま空き家を放置することは何一つメリットを生まないため、誰かに貸したり再利用したりする計画がなければ、早めに手離すことが重要です。

 

今回は、空き家の売却についてご紹介します。


空き家を売却する人


売却に踏み切れない放置される空き家が増えている


空き家は持っているだけでも固定資産税などの費用がかかり、劣化させないためには定期的に換気をしたり、メンテナンスをしたりといった手間や費用も必要です。

 

そのため、手間や経費を惜しんで何もせずに放置されている空き家も多いのが実情なのですが、そのまま放置していると次のような危険やリスクがあるのです。

 

空き家を放置するデメリット①火災や倒壊の危険がある

 

家の換気やメンテナンスを行わないと、カビや腐食などによって劣化が進み、倒壊のリスクが高まってしまいます。

 

さらに、害虫や火災の危険もあり、近隣住民に迷惑をかける恐れもあります。

 

空き家を放置するデメリット②資産価値が下がる

 

家が劣化すると固定資産としての価値も下がるため、いざ売ろうとしても希望価格よりはるかに安値になってしまうか、家を解体して売るしか方法がないこともあります。

 

空き家を放置するデメリット③税制面の優遇を受けられなくなり罰則も科される

 

「空き家等対策特別措置法」により、適切な管理がされておらず周辺環境に悪影響を及ぼすと判断された場合、「特定空き家」として認定される可能性があります。

 

「特定空き家」として認定され、管理改善の勧告を受けると税金の優遇が受けられなり、最大でこれまでの6倍の税金を支払わなければなりません。

 

さらに是正処置に従わなかった場合、罰金などのペナルティを受ける可能性もあり、結果的に多くの費用を支払わなければならなくなります。


空き家を売却すると受けられる特別控除とは?


一方で、空き家を売却すると税金の特別控除を受けることができます。

 

本来、家を売った際には金額に応じて所得税などを支払わなければいけませんが、「空き家の発生を抑制するための特例措置」により、家または土地の譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。

 

適用期間は、201941日から20231231日までに譲渡(売却)したものです。

 

さらに、今まで対象となっていなかった「被相続人が老人ホームなどに入所していた場合」についても、一定の要件を満たせば対象とされることになりました。

 

期限までゆとりはありますが、空き家の売却はすぐ買い手が見つかるとも限らないため、早めに行動に移すことをおすすめします。


まとめ


空き家は売る・貸すなどの方法がありますが、放置には思った以上のリスクがあり、おすすめできません。

 

税制優遇や特別控除が受けられるうちに、何らかの対策を行なってはいかがでしょうか。

 

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