法務省が、2020年を目処に不動産登記法と民法の改正見直しを行うことが分かりました。
内容には、相続登記を義務化する案や、所有権の放棄を認める案などが挙げられています。
この法律改正は、不動産を相続する予定の人や、相続した不動産をゆくゆくは売却したいと考えている人にとっては、注目すべきニュースです。
今回は、2020年に予定されている、不動産登記法と民法の見直しについて、改正内容や改正に至った背景を分かりやすくご紹介します。
2020年に予定されている不動産登記法の改正内容は?
法務省は、2020年を目処に、不動産登記法の改正見直しを図ると発表しています。
具体的には、2020年の臨時国会で改正案を提出する構えです。
改正内容は、大きく分けて以下のポイントです。
・相続時の登記申請を義務化する
不動産相続を受けた際、現行では、登記の申請は推奨されているものの、義務化はされていません。
2020年予定の法改正では、登記申請を義務化し、行わなかった場合には罰則を設けることなどが改正案に盛り込まれています。
・遺産分割の話し合いに時間制限を設ける
遺産として不動産がある場合、親族内等での分割相続に時間がかかることが非常に多いのが現状です。
この遺産の分割にかかる話し合いに期間の制限を設けます。
期限は3年、5年、10年のいくつかの案があり、期間内に相続人が決まらない場合は、法律に従って自動で相続先が決まることとなります。
・土地の所有権放棄を認める
現在、土地の所有権放棄は認められていません。
そのため、遠方の土地についても、手入れのために定期的に通う必要があり、相続人の負担が大きくなっています。
改正案では、条件を満たせば放棄ができることや、放棄された土地の受け入れ先などについても今後見直し課題としています。
・相続財産の管理人を選べる
いくつかの土地がある場合、土地ごとに相続財産管理人を選べることが見直し案とされています。
管理人は、相続人の有無の調査や、振り分けなどを行うことができます。
上記が改正のポイントです。
現行で考えられる問題点を改善するために、いくつかの見直し案が考えられています。
不動産登記法改正の理由とは?現行の問題点
上記のような不動産登記法の改正には、現行の制度でさまざまな問題が起きていることが原因となっています。
その中でも、一番の理由が、所有者不明の土地が増えていることです。
所有者不明の土地とは、相続を何度もしているうちに、所有者が分からなくなってしまった土地や、きちんと相続及び管理がされていない土地のことです。
この土地を購入したい!という人や企業がいても、所有者が不明のため、取引ができないというケースが増えています。
また、土地の管理がされないことで、近隣の迷惑となっていることもあります。
所有者不明の土地は、全国で400万ヘクタールほどとも言われており、2040年には2倍ほどに膨らむ見通しです。
経済損失額は約6兆円とも言われ、法務省は早急な対応が求められています。
まとめ
今回は、不動産登記法の改正についてご紹介しました。
現在、所有者不明の土地が増えつつあり、社会問題となっています。
それらを解決するために、不動産登記の義務化や、土地の所有権放棄を認める案が見直されています。
不動産相続を受ける予定がある方や、不動産売却をする予定の方は、今後の動向に注目しましょう。
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