山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産相続のキホン第2弾! 遺留分とその権利についてより深く知ろう!

不動産相続のキホン第2弾! 遺留分とその権利についてより深く知ろう!

カテゴリ:相続について

遺言や贈与などで、遺産を受け取れないとされた法定相続人に、最低限の遺産が受け取れるよう認められているのが遺留分です。

 

被相続人の配偶者・子供・子がいない場合は父母となっており、請求できる割合も法律で認められています。

 

とはいっても、分割して受け取るのが難しい上に、評価方法で値が変わるのが不動産。

 

不動産を相続する際の、遺留分の計算方法や請求についてご紹介します。


相続と遺留分

 

相続と遺留分 不動産の評価方法


不動産を相続する場合、相続開始時の価格が評価額となります。

 

大きく分けて4つの評価方法があります。

 

一つ目は固定資産税評価額で、固定資産税はもとより、登録免許税や不動産取得税等の基準になるものです。

 

各市町村が時価の7割を基準に、3年に1度算出します。

 

二つ目が路線価で、相続税・贈与税の算出のため、国税庁が毎年算出するもので、時価の8割を基準としています。

 

三つ目が地価公示価格。

 

売買の目安として国土交通省が毎年算出しており、時価水準の数値です。

 

四つ目の地価調査標準価格は各都道府県が毎年算出するもので、標準の名の通り時価水準が目安です。

 

相続と遺留分 遺留分算定の評価基準は?


実際に遺留分を算定する現場では、どの評価額が使われるのでしょうか。

 

相続税を計算する路線価を用いると、元の算出方法の違いもあり、時価より安くなる傾向があります。

 

そのため、上記の評価額を一定割合で割り戻した価格を時価と合意し、算出する場合もありますし、実際に不動産業者に査定を行って貰うこともあります。

 

この場合、査定額は不動産会社によって変わることもありますので、双方が査定書を提出し、その中間額を遺留分算定に用います。

 

相続と遺留分 遺留分減殺請求


遺留分を侵害している人に対し、支払うよう権利のある人が請求することを遺留分減殺請求といいます。

 

内容証明郵便を送付し、話し合いで合意できない場合は請求のために遺留分減殺調停を行います。

 

遺留分減殺調停の申し立ては、侵害者が居住している地域を管轄する、家庭裁判所に行います。

 

調停の結果に納得できない場合は、訴訟となります。

 

相続と遺留分 不動産は共有することが多い


遺留分を主張する権利者が請求しその結果に合意したとしても、共有状態になることが多くあります。

 

土地を取り戻したい場合は、共有物分割手続きをもって、共有状態を解消する必要があります。

 

たとえば、2000万円の土地をA2分の1BC4分の1ずつ持っている場合、A単独の持ち物とするには、BCそれぞれに500万円ずつ支払う必要があります。

 

ただし、登記に伴う登録免許税の他、譲渡税・贈与税等がかかる場合もあるので、注意が必要です。


不動産の税金

 

まとめ


遺留分の手続きには、いくら権利があるとはいえ、感情的なトラブルが起こる可能性も高く、難しいもの。

 

さらに、不動産という分けにくい資産があると、なおのこと難しくなります。

 

トラブルが起こりそうな場合は、弁護士などの専門家に、早いうちに相談するのもおすすめです。

 

KYODOハウジングでは、京都市・山科区を中心に不動産に関するご相談を承っております。

 

無料の売却査定も行っておりますので、KYODOハウジングまでお気軽にお問い合わせください

≪ 前へ|京都市山科区のオススメ小児科3選! アレルギーや予防接種も   記事一覧   不動産売却のキホン!「つなぎ融資」とは?そのメリット・デメリットについて|次へ ≫

トップへ戻る