土地を2人以上で相続する場合、「土地の測量(境界線の確定)」が必要となるケースがあります。
「今さら測量しなくても、既に測ってあるんだから問題ないでしょう」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実施しないと後でトラブルが起きるかもしれません。
今回は、土地の相続で測量が必要になる場合についてご紹介します。
土地の相続で測量が必要な場合
土地を分ける場合は分筆登記が必要
土地を2人以上で相続する場合は、土地を測量して持分を協議したあとに分割するための登記(分筆登記)が必要です。
また、相続税をお金ではなく土地の一部で納める「物納」や、土地の一部を売却してその代金で納める場合も、測量後の分筆登記が必要となります。
なお、土地全部を相続税として納める場合(物納)や、土地を丸ごと売却して代金の一部を相続税として納める場合は、土地を分割していないので分筆登記は不要です。
ただし、土地全部を物納する場合でも境界は確定しなければならないため、測量は欠かせません。
仮に測量が未実施だったり、境界が不確定の土地を不動産会社に買い取ってもらう場合、通常の買取価格より安値でしか売れない可能性もあるため、測量はできる限り行いましょう。
相続した土地を測量する時の流れ
土地測量の一般的な流れとしては、まず土地家屋調査士などの専門家に依頼します。
土地測量を依頼された専門家は、法務局や役所で「地積測量図」「区画整理確定図」などの資料を確認します。
資料を確認したら実際に土地を測量し、隣接する土地の持ち主に境界について確認します。
最後に相続した土地の持ち主や、隣接する土地の持ち主の立ち会いのもと、境界に杭入れ作業を行います。
相続した土地の測量にかかる期間と費用
「土地の測量と言っても、ただ測るだけでしょう?」と思う方もいらっしゃると思いますが、実は測量から境界確定には最低でも3ヶ月ほどかかります。
なぜなら、隣接する土地の所有者は国・都道府県・市区町村などの行政となっている道路や水路などがあり、この場合は手続きに時間を要します。
また、隣接地が民間の方所有の物件だとしても、「隣接する土地の持ち主から境界線の合意がとれない、または連絡がとれない」ケースもあり、この場合も長く時間がかかります。
そして土地測量の費用の目安は、50万円~150万円前後です。
ただし、隣接する土地の数や権利関係などによって変わるので、ご自分が測量してほしい土地だとどのくらいの費用がかかるのか、事前に見積を出してもらって確認しましょう。
まとめ
土地の測量は時間がかかるので、早めに依頼したほうがスムーズに遺産相続が進みます。
京都市山科区で相続した土地の売却についてご相談されたい方は、KYODOハウジングまでぜひお問い合わせください。