家族信託は財産管理に有効な方法として、ここ数年で広がりつつある新しい信託です。
信託銀行という言葉は耳にしたことがあるかもしれませんが、そもそも信託の意味をご存知でしょうか?
今回は家族信託について説明していきますので、不動産管理に役立ててくださいね。
不動産管理:家族信託とは?
家族信託とは、不動産などの財産をもつ人が、「家族」にその管理を「信」じて「託」すことです。
この信託では、財産をもつ人を「委託者」、管理をする人を「受託者」、利益を得る人を「受益者」と呼びます。
委託者が受託者と受益者を決定するので、委託者が判断能力のある状況でないと信託はできません。
信託は財産管理を法律の保護のもと行える、と覚えておきましょう。
不動産管理:家族信託の目的
家族信託の目的は、少子高齢化によって増加した財産管理の不具合の是正です。
一般的に、年配者の資産は不動産の場合が多く、具体的には、収益性の低い遊休地や自宅があげられます。
土地や物件を所有する高齢者には、病気による判断能力の低下など、管理業務へのリスクが不安視されます。
管理権利を第三者に与えられる家族信託によって受託者を決定しておけば、管理業務がスムーズに運び、万が一の場合に手続きに困りません。
受託者は委託者と相談しながら管理をでき、法律で保護されますので、相続における家族間紛争にも有効に働きます。
不動産管理:家族信託における受益者は?売却はできるの?
家族信託における受益者は委託者が決定し、一般的に、委託者が受益者であることが多く、信託不動産の売却の是非は状況によって変化します。
受益者が持つ信託受益権は売買することもでき、権利のみの移動が可能なので相続対策に有効的です。
売却については、信託契約に「売買」の条項があれば、受託者はその権利をもつので、信託不動産の売買を可能にします。
契約内容に売買の記載がない場合でも、条項の変更や信託の解除終了をすれば売買できますよ。
いずれにせよ、委託者の判断が不可欠なので注意してくださいね。
まとめ
家族信託は不動産管理の幅を広げてくれます。
委託者の万が一の場合はもちろん、売却だけでなく信託不動産を担保にした有効活用も可能です。
家族や兄弟姉妹が多く、遠方に住む家族がいる場合には、相続手続きを簡略化できて便利です。
これからの新しい財産管理として、ぜひ頭の片隅に入れておきましょう!
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