土地の売買を検討する際に確認したほうが良い「高度利用地区」をご存じですか。
安心して売買契約を結ぶためにも、建てられる建物の制限や高度利用地区に設定された目的などを知っておくことが大切です。
今回は高度利用地区とは何か、建築基準法との関係性や高度地区との違いを交えて解説します。
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高度利用地区とはどんな土地か
高度利用地区とは、用途地域内において建築物の容積率や建ぺい率などに制限を定め、高層の建物を増やして有効活用をうながす地区のことです。
つまり、細分化された土地が密集しているような市街地を再開発し、高層ビルなどを建てられるようにする地区のことを指します。
狭い土地が多いことや、住民および建物の密集エリアであることなどの条件を満たした場合、高度利用地区として指定されます。
高度利用地区に指定する目的は、主に地区内にある土地の利便性向上です。
一つひとつの土地に低層の建物を建てるより、高層の建物を建てたほうが施設や住宅の数が増え、便利な住環境を整えられるためです。
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高度利用地区と建築基準法の関係性
高度利用地区は、建築基準法59条において建築物に関する制限が設けられています。
その制限とは、建築物における容積率と建ぺい率、建築面積の3点は都市計画の内容に沿ったものでなければならない、といった点です。
ただし、建築基準法では例外として地上2階建て以下の建物、建築資材に木材や鉄骨などを使用している建物などは撤去および移転が簡単なため、建設しても良いとされています。
公衆トイレや派出所など公益性が認められる建物、学校をはじめとしたやむを得ず必要な建物も、建築基準法では例外として建築が認められています。
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高度利用地区と高度地区の違い
高度利用地区と高度地区の間には、目的の違いがあります。
高度利用地区とは、高層ビルや高層マンションの建設を目的として土地を再開発する地区のことです。
制限される内容は建物の容積率をはじめ、建ぺい率と建築面積、壁面の位置と多岐にわたります。
低層の建物を複数まとめて高層ビルなどを建てることにより、住宅や施設の確保はもちろん、地区周辺の利便性向上も期待できます。
高度地区も同じく高層建築物を建てるためのものではありますが、建物の高さや低さを制限するもので、高度利用地区よりも内容は単純です。
高度利用地区と高度地区は混同されやすいため注意が必要です。
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まとめ
高度利用地区とは、高層ビルなどを増やすことを目的に建ぺい率などに制限を設けた土地のことです。
建築基準法において建設可能な建物が定められていますが、木造住宅や公衆トイレなど例外もあります。
高度地区とは目的が異なるため、混同しないよう気を付けましょう。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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