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都市計画道路予定地とは?売却する方法を解説!

都市計画道路予定地の売却とは?進捗や方法を解説!

所有している土地が都市計画道路予定地となった場合、売却できるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
売却できるとしてもどう売却したら良いのか気になるかと思います。
そこで今回は、都市計画道路予定地の売却方法について、わかりやすく解説します。

都市計画道路予定地とは?売却できる?

道路や公園、河川や鉄道などは市町村内で都市計画法に基づき整備されます。
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づき、道路と決まった土地のことをいいます。
また、都市計画道路予定地と決まった段階で、建築物を建てる際には、一部を除いて都道府県知事の許可が必要になります。

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進捗によっては都市計画道路予定地の売却が可能について

都市計画道路予定地は、「計画決定」と「事業決定」の段階を踏んでおこなわれますが、進捗状況によって土地の売却が可能性です。
たとえば、計画決定という段階では、まだ具体的な詳細は決まっていないため、建築制限は設けられているものの条件によっては改築や移転、売却が可能です。
ただし、いつ事業決定が下されるかわからないため、価格は進捗次第で変わる可能性があることに留意しましょう。
また、計画決定という段階でも、何年も事業決定が下されていない都市計画予定地は緩和路線と呼ばれ、その土地の売却は価格も安定して売却することができます。
一方で、詳細が決まり事業決定が下されると、都市計画道路予定地は自治体に収容され、売却ができなくなります。

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都市計画道路予定地を売却する方法について

都市計画道路予定地になった土地は、建物を建設する制限が設けられていることから、買主にとっては購入しづらい物件でもあるため、売却に向けての方法を3つご紹介します。
1つ目は、都市計画道路予定地を購入するメリットを買主に伝えることです。
都市計画道路予定地には、不動産収得税や固定資産税などの税金が、通常の宅地と比べて安くなる傾向があります。
また、都市計画道路予定地には含まれない広い土地がある場合は、都市開発後に接道条件が良くなり地価が上昇する可能性も伝えると良いでしょう。
2つ目は市場価格から10%割引きした価格で売るのが一般的です。
前述したように、都市計画道路予定地は計画決定段階から建築制限がありますが、条件によっては改築や移転が可能です。
事業決定後に土地が収容されることを考慮しても、売り出し価格は相場の10%下げる程度でも需要があると言われています。
3つ目は都市計画の進捗状況を調べることです。
事業決定時期が迫っていると、土地が収容されるまでの猶予が短いので売却価格を下げる必要があり、売却までの期間を計画的に進めるために必要な情報といえるでしょう。

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都市計画道路予定地を売却する方法について

まとめ

都市計画道路予定地とは、将来的に道路が建設される可能性のある土地のことです。
この土地は、進捗によっては売却できる場合があります。
売却するためには、買主に都市計画道路予定地を購入するメリットを伝えることや、都市計画の進捗状況を調べ計画的に動くことがポイントになります。
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