土地の評価が気になっている方もいるのではないでしょうか。
相続財産の大半を占める土地は、どう評価するかで相続税額は大きく変わります。
ここでは、土地の評価基準や評価の対象となるもの、土地の評価額を計算方法についてご紹介します。
土地の評価基準や評価の対象となるものとは?
ここでは、土地の評価基準や評価の対象となるものについてご紹介します。
・実勢価格(取引価格)
市場で実際に取引されている価格です。
・地価公示価格(標準価格)
国土交通省が毎年1月1日での全国の標準地を選んで、地価公示法に基づいて正常な価格を公示するものです。
・路線価(相続税評価額)
ある地域の道路などの路線に接した標準的な1㎡あたりの宅地の土地評価額で、贈与税額や相続税額を決定するための指標になります。
毎年7月に、税務署が1月1日時点での価格を公表しています。
土地の面積を路線価に掛けることによって、相続税課税額を計算することができます。
・固定資産税評価額
それぞれの市区町村が計算する固定資産税のベースになる価格です。
なお、この4つの土地の評価基準は、いずれも価格が違っています。
実勢価格と地価公示価格はほとんど同じです。
一方、路線価は実勢価格の約8割、固定資産税評価額は実勢価格の約7割になっています。
土地の評価額の計算方法とは?
土地評価額は路線価に地積(㎡)を掛けて計算しますが、路線価を土地の形状や接している道路の状況などによって決まる補正率で補正する時があります。
土地の地区区分によって、補正率は違います。
地区区分というのは、国税局が土地の利用状況によって地域を指定するもので、次の7つがあります。
・ビル街地区
・繁華街地区
・高度商業地区
・普通住宅地区
・普通商業・併用住宅地区
・大工場地区
・中小工場地区
ここでは、主な補正率についてご紹介します。
・奥行価格補正
一般的に、近くの標準的な宅地に比較して土地の道路からの奥行距離が長かったり短かったりすれば利用価値が低下するため、奥行価格補正率で補正します。
・側方路線、二方路線の影響加算
宅地は二つの道路に接していれば利用価値が上昇するため、この影響をプラスします。
例えば、交差点の角の宅地のように道路に正面と側面が接する時は、奥行価格補正率を路線価に掛けたものが低い方を側方路線として、もう片方を正面路線とします。
道路に正面と裏面が接する宅地も、道路に正面と側面が接する宅地と同様に考えます。
影響を加算する時は、二方路線影響加算率を側方路線影響加算率の代わりに使用します。
まとめ
以上、土地の評価基準や評価の対象となるものや土地評価額の計算方法をご紹介しました。
土地の評価額は一定のルールで算出することになっていて、一見簡単そうですが正確に出すためには土地の評価額の出し方は複雑です。
担当する税理士によつて評価額が違ってくるケースもありますので、正確な評価額が必要な場合は、不動産会社さんへ問い合わせてみましょう。
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