不動産を購入するのは大きな費用がかかるため、少しでも節約したいですよね。
住宅購入時に知っておくと得する知識のひとつが、住宅性能表示制度です。
この記事では住宅性能表示制度の概要や目的、そしてこの制度が私たちに与える影響やメリットについて解説します。
不動産購入時に使う住宅性能表示制度とは不動産の品質を評価する
住宅性能表示制度とは、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、同年10月に運用開始された制度です。
国に登録されている第三者機関が「評価方法基準」に基づいて住宅の性能を評価します。
評価のタイミングとしては、設計時点で図面をチェックする「設計性能評価」と、完成後に確認する「建設性能評価」があります。
住宅性能評価では住宅の性能について10項目で評価していますが、2014年に必須評価項目数が以下の4つに絞られたためより使いやすくなりました。
・構造の安定に関すること(地震や積雪などにどのくらい耐えられるか など)
・劣化軽減に関すること(木材の腐朽・鋼材のサビなどを軽減する対策 など)
・温熱環境に関すること(省エネ対策 など)
・維持管理、更新の配慮に関すること(給水管・ガス管などのメンテナンスのしやすさ など)
住宅性能表示制度は必ず利用しなければならないものではありませんが、制度を利用するとさまざまなメリットを得られます。
たとえば、住宅性能表示評価を活用することで住宅を購入するときに複数の不動産の品質を比較しやすくなります。
また、住宅ローンの優遇や地震保険料の割引などの経済的なメリットもあります。
不動産購入時に使える住宅性能表示制度で発行される性能評価書とは
住宅性能表示制度では、評価が完了すると専門機関から「性能評価書」が発行されます。
住宅性能評価とは、完成後には確認しにくい住宅の性能について細かくチェックすることです。
「住宅性能評価書」は、設計時の図面に基づいて評価する「設計住宅性能評価書」と、施工中や竣工時の現場検査によって評価する「建設住宅性能評価書」の2種類にわかれます。
どちらの評価書かわかるように、法律に基づくマークがつけられます。
建設住宅性能評価書が交付されると、「指定住宅紛争処理機関」を1件あたり申請料1万円で利用できるようになります。
指定住宅紛争処理機関とは国が定めた機関のひとつであり、各地域の弁護士会・社団法人・財団法人などを母体として弁護士・建築士などが運営しています。
評価書の内容に限らず、売主との間で起こるさまざまなトラブルについて相談できます。
たとえば、住宅の欠陥による健康被害やマンション・アパートなどの騒音問題などについても相談可能です。
まとめ
住宅性能調査には手間やお金がかかりますが、評価を受けておくと住宅購入時の大きな安心材料となり、また不動産売却の際にも有利にはたらきます。
さらに住宅ローンの優遇などの金銭的メリットもあるので、不動産売買を考えている人はぜひ住宅性能調査の利用を検討してみましょう。
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