遺産分割協議の途中、固定資産税の支払い通知が届いた場合はどうすれば良いのでしょう。
支払いはしなければならないのですが、誰がどう税金を納めるのが良いのでしょうか?
相続不動産の固定資産税について
固定資産税は、その年1月1日時点の不動産の登記名義人が支払います。
登記名義人が亡くなると、不動産の権利は相続人に移りますから、その人が支払うことになります。
もし相続人が複数いる場合、遺産分割協議中、つまり登記の手続きが済んでいない場合は、全員に納税義務があります。
不動産に限らず、手続きが済むまでの遺産は全員の共有であるとされるからです。
相続不動産の固定資産税を滞納すると…
固定資産税の支払期日を過ぎると滞納となり、20日以内に督促状が送付されます。
この滞納の督促状が届いてから10日以内に納めないと、役所は財産の差し押さえが可能になります。
ここでいう差し押さえられる財産は、固定資産税の対象である不動産だけでなく、銀行預金や給与、他の不動産などを含む財産すべてです。
給与の差し押さえは当然職場へ連絡が行きますし、不動産であれば「差押」という登記がなされます。
後日、税金を納めることで差し押さえが解除されても記録は消えません。
滞納や、督促状の無視などは、大変なリスクを負うことになります。
相続不動産の固定資産税は誰が納めるの?
相続する人が決定していない状態での固定資産税の支払いは、相続人全員に義務があるとはいえ、実際に誰が払うのでしょうか。
不動産以外の流動資産や配分についてはまだ未確定でも、不動産分が決まっているのであれば、その人が支払うことが多いようです。
決まっていない場合は代表者が立て替え、相続財産から立て替え分をもらうことができますし、後日実際に相続した人から、立て替え分をもらうこともできます。
また、代表相続人を立てて役所の担当課に申請しておくと、その代表宛に税金の納付書が届きます。
手続きが長引きそうな場合は、申請しておくと良いでしょう。
ただし、あくまで固定資産税を支払う上での代表者であり、相続において有利になったり、登記上の所有者になったりするわけではありません。
後日、相続人が決定すれば、納税義務は被相続人の死亡日時点に遡ります。
実際に相続する方が異なったり、分割して相続したりする場合などは、後日清算することになります。
まとめ
遺産分割協議といっても、仕事や遠方に住んでいるなどでなかなか話が進まないこともあります。
固定資産税は納める期限があるため、もし先に払うことになった場合は、領収書をしっかりと保管しておきましょう。
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